(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-3:年次有給休暇の付与要件(法39条1項)-3 [改正]」

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労働基準法(7)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*2 「労働日」とは、就業規則等において、労働者の出勤が予定され就業すべきものと定められている日であって、労働契約上“労働義務のある日”のことである(昭63.3.14基発150号)。


↓ 具体的には…

 

改正

 


該当する

 

 

該当しない

 


□一般には、6箇月(又は1年ごとに区分した各期間)の総暦日から所定の休日を除いた日のこと(平19択)


□所定休日に労働した日
(平4択)(平14択)

□使用者の責に帰すべき事由による休業日(平14択)(平17択)

□正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日(平5択)

□法37条3項による代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

 



□*3 「8割以上出勤した」とは、出勤率によって判断する。


↓ 具体的には…


継続勤務した直近の6箇月間(それを超えると1年間)の労働日数に対する出勤した日数の割合



↓ なお…



□出勤したものとみなされる日とは、次のとおりである(法39条8項)。
(平12択)(平17択)(平19択)



□業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間



□育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間(平8択)



□産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間(実際の出産日が出産予定日より遅れたことにより産前6週間を超えた期間も含まれる)
(平4択)(平6択)(平18択)



□年次有給休暇を取得した日(昭22.9.13発基17号)