社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-3:年次有給休暇の付与要件(法39条1項)-3 [改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*2 「労働日」とは、就業規則等において、労働者の出勤が予定され就業すべきものと定められている日であって、労働契約上“労働義務のある日”のことである(昭63.3.14基発150号)。
↓ 具体的には…
改正
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該当しない
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□*3 「8割以上出勤した」とは、出勤率によって判断する。
↓ 具体的には…
継続勤務した直近の6箇月間(それを超えると1年間)の労働日数に対する出勤した日数の割合
↓ なお…
□出勤したものとみなされる日とは、次のとおりである(法39条8項)。
(平12択)(平17択)(平19択)
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