社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-1:年次有給休暇の付与要件(法39条1項)-1 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第8節 年次有給休暇
1 年次有給休暇の付与要件 (法39条1項) 重要度●●●
1) 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し*1全労働日*2の8割以上出勤した*3労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇*4を与えなければならない*5。
□*1 「継続勤務」とは、休職期間や欠勤期間を含んだ労働契約上の在籍期間のことで、継続勤務であるか否かの判断は、その勤務の実態を実質的に判断する。
(平1択)(平20択)
↓ 具体的には…
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該当しない
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↓ いずれの場合も…
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