(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-1:年次有給休暇の付与要件(法39条1項)-1 」

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労働基準法(7)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第8節  年次有給休暇

 

1  年次有給休暇の付与要件 (法39条1項)             重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し*1全労働日*2の8割以上出勤した*3労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇*4を与えなければならない*5。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「継続勤務」とは、休職期間や欠勤期間を含んだ労働契約上の在籍期間のことで、継続勤務であるか否かの判断は、その勤務の実態を実質的に判断する。
(平1択)(平20択)


↓ 具体的には…


該当する

 

 

該当しない

 



□在籍出向者の出向元における勤務期間と出向先における勤務期間



□定年退職者を嘱託社員等として引き続き再採用している場合(退職手当の支給の有無を問わない)



□有期労働契約者との雇用契約を更新し、又はパートタイマ一等を正社員として、引き続き使用する場合



□臨時雇いの者が一定月ごとに労働契約を更新し1年以上に至って引き続き使用されていると認められる期間



□全員を解雇し退職手当を支給したが、その後改めてその一部を採用し、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合

 



□移籍出向者の出向元の勤務期間と出向先の勤務期間



□紹介予定派遣の派遣労働者が、紹介により派遣先に雇用された場合における派遣元の勤務期間と派遣先に雇用された後の勤務期間(平18択)

 

↓ いずれの場合も…


年次有給休暇を付与すべき使用者に、その雇用期間を通して使用されていないから。