(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-20

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-20:宿日直勤務」

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労働基準法(6)-20

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*6 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可は、従事する労働の態様及び員数について受けなければならない(則34条)。


↓ ちなみに…


□ 派遣先の使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、派遣労働者を監視又は断続的労働に従事させる場合には、労働時間等の規定に基づく義務を負わない。


↓ なお…


当該許可を既に受けている場合には、派遣労働者に関して別途に受ける必要はない (昭61.6.6基発333号)。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆適用除外となる規定の範囲のまとめ


適用除外となる規定

 

 

適用除外とならない規定


□ 労働時間の原則と特例(法32条、法40条)、休憩時間(法34条)及び休日(法35条)


□時間外休日労働(法33条、法36条)及び時間外休日労働に関する割増賃金(法37条1項)


□年少者の労働時間、休日(法60条)及び妊産婦の労働時間(法66条1項・2項)
(平19択)

 


□ 深夜業に関する割増賃金(法37条4項)
(平16択)(平17択)


□年少者の深夜業禁止(法61条)及び妊産婦の深夜業禁止(法66条3項)
(平2択)(平3択)(平6択)
(平8択)(平10択)(平13択)
(平16択)(平17択)


□年次有給休暇(法39条)
(平11択)(平18択)

 

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advance/社労士テキスト3

 

宿日直勤務について


□使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法32条(労働時間の原則)の規定にかかわらず、使用することができる(則23条)。(平5択)


□ 宿日直勤務に係る許可を受けた場合は、その宿日直の勤務については、監視又は断続的労働に従事する者と同様に、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されない(昭23.3.17基発646号)。


□ 宿直又は日直の1回についての手当は、原則として、当該事業場において宿日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1 日平均額の3分の1を下らないものを支給することとされる(昭63.3.14基発150号)。(平17択)

 

多店舗展開する小売、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について


□店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として整理された(以下、一部抜粋)。


↓ なお…


整理した内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るものであるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではない(平20.9.9基発0909001号)。

 


【「職務内容、責任と権限」についての判断要素 】


次の場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。


採用:店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む)に関する責任と権限が実質的にない場合。


解雇:店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。


人事考課:人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の職務遂行能力、業務成績等を評価することをいう)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。


労働時間の管理:店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合。