社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-19:労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外 (法41条) 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(126ページ目ここから)------------------
第7節 労働時間等に関する規定の適用除外
1 労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外 (法41条)
重要度●●●
この章(労働時間、休憩、休日)、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のイ~ハの一に該当する労働者については適用しない。
イ) 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業*1に従事する者
ロ) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者*2又は機密の事務を取り扱う者*3(平4択)(平20択)
ハ) 監視*4又は断続的労働*5に従事する者で、使用者が行政官庁の許可*6を受けたもの
□*1 「別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業」とは、農業、畜産業、養蚕業、水産業をいう。(平2択)(平10択)(平16択)
□
*2 「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである(昭63.3.14基発150号)。
□
*3 「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は管理監督者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭22.9.13基発17号)。
□
*4 「監視」とは、原則として、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない業務のことである。
-----------------(127ページ目ここから)------------------
□ *5 「断続的労働」とは、作業自体が本来間歇的に行われるもので、したがって、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返される業務(手持時間の多いもの)に常態として従事することである。
↓ なお…
□断続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しない(昭63.3.14基発150号)。