(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-18:企画業務型裁量労働制 (法38条の4第3項~5項)-2」

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労働基準法(6)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


a) 1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)
b) フレックスタイム制(法32条の3)
c) 1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)
d) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)
e) 一斉休憩の適用除外(法34条2項但し書)
f) 時間外・休日労働(法36条1項)
g) 代替休暇(法37条3項)
h) 事業場外労働に関するみなし労働時間制(法38条の2第2項)
i) 専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(法38条の3第1項)
j) 時間単位年休の付与(法39条4項)
k) 年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)
l) 年次有給休暇中の賃金の支払い(法39条7項但し書)

 

 

       ↓ なお…


□ f)については、“届出”が効力の発生要件となっているため、これに代わる労使委員会の決議であっても、届出は免除されない。


↓ また…


□労働者の委託による貯蓄金の管理(法18条2項)、賃金からの一部控除(法24条1項但し書)については、労使委員会の決議によることができない。