社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-17:企画業務型裁量労働制 (法38条の4第3項~5項)-1 [改正]
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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6 みなし労働時間制-3
企画業務型裁量労働制(2) (法38条の4第3項~5項) 重要度 ●
3) 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。(平17選)
4) 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより*1、定期的に*2、同項ニに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
□*1 使用者は、次に掲げる事項について、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない(則24条の2の5第2項)。
イ) 対象労働者の労働時間の状況。
ロ) 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況。
↓ なお…
□
*2 「報告」は、決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回、行わなければならない(則24条の2の5第1項)。
↓ ただし…
□「6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは、当分の間、「6箇月以内ごとに1回」とされている(則66条の2)。(平18選)
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改正
◆労使委員会の協定代替決議
労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議は、当該事業場に適用される“労使協定”とすることができる(法38条の4第5項)。
↓ 具体的には…