社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-16:企画業務型裁量労働制 (法38条の4第1項)-2 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「労使委員会」は、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会である。
↓ なお…
労使委員会の設置要件は、次のとおりである(法38条の4第2項)。
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*2 「事業場」とは、次に掲げる事業場をいう(平15.10.22厚労告353号)。
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□ *3 「決議」は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決が必要となる。
↓ なお…
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*7 その他、厚生労働省令で定める事項は、次のとおりである(則24条の2の3第3項)。
a) 決議の有効期間(3年以内が望ましい)。
b) 労働時間の状況及び健康・福祉確保措置として講じた措置、苦情処理措置として講じた措置、対象労働者から得た同意に関する労働者ごとの記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)。
↓ また…
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決議は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければ、その効力は発生しない(平12.1.1基発1号)。(平17択)
□*4 「業務に就かせたとき」とは、客観的にみて対象労働者に該当しない労働者を含めて労使委員会において決議がされた場合、使用者が当該対象労働者に該当しない労働者を対象業務に就かせても、企画業務型裁量労働制に関する労働時間のみなしの効果は生じない(平15.10.22厚労告353号)。
↓ また…
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対象業務に従事する対象労働者の「労働時間として算定される時間」は、1日についての対象労働者の労働時間数として、具体的に定められたものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
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派遣労働者を派遣先において企画業務型裁量労働制の下で労働させることはできない(平12.3.28基発180号)。
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*5 「苦情の処理に関する措置」は、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにするものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
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*6 「労働者の同意」は、労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに得られるものであることが必要である。