社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-15:企画業務型裁量労働制 (法38条の4第1項)-1 」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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5 みなし労働時間制-3
企画業務型裁量労働制(1) (法38条の4第1項) 重要度 ●●
1) 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会*1(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場*2において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合*3において、ロに掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場におけるイに掲げる業務に就かせたとき*4は、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、ハに掲げる時間労働したものとみなす。(平12択)
イ) 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という)
ロ) 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
ハ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間)
ニ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
ホ) 対象業務に従事するロに掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置*5を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
へ) 使用者は、この項の規定によりロに掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときはハに掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意*6を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと(平20択)
ト) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項*7
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◆企画業務型裁量労働制の導入目的
企業戦略において、たとえば、異業種に進出するような場合、新商品の開発等に向けた活動(プロジェクトチームによる市場調査など)は不可欠である。
↓ ところが…
こうした業務の成果は、“労働時間”によって拘束することになじまない。
↓ そこで…
このような業務(事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で、「対象業務」という)に従事する労働者の労働時間は、あらかじめ“労使間で取り決めた時間”労働したものとみなすこととした。
なお、労使協議を行う場を「労使委員会」といい、必ず設置しなければならない。