社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-14:専門業務型裁量労働-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「厚生労働省令で定める業務」の範囲は、次の専門的業務に限定されている(則24条の2の2第2項、平15.10.22厚労告354号)。
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↓ なお…
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数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合において、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている者や、プロジェクト内で業務に附随する雑用、清掃等のみを行う者は、専門業務型裁量労動制の対象とはならない。
(平6択)