(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-14:専門業務型裁量労働-2」

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労働基準法(6)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「厚生労働省令で定める業務」の範囲は、次の専門的業務に限定されている(則24条の2の2第2項、平15.10.22厚労告354号)。

 


イ) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務


ロ) 情報処理システムの分析又は設計の業務


ハ) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務


ニ) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務


ホ) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクタ一の業務


へ) その他、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣の指定する業務


a) コピーライタ一の業務  b) システムコンサルタントの業務
c) インテリアコーディネータ一の業務  d) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
e) 証券アナリストの業務  f) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 g) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)  h) 公認会計士の業務  i) 弁護士の業務  j) 建築士の業務
k) 不動産鑑定士の業務  1) 弁理士の業務  m) 税理士の業務  n) 中小企業診断士の業務

 

       

↓ なお…


□ 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合において、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている者や、プロジェクト内で業務に附随する雑用、清掃等のみを行う者は、専門業務型裁量労動制の対象とはならない。
(平6択)