(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-13:専門業務型裁量労働-1」

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労働基準法(6)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

4  みなし労働時間制-2


専門業務型裁量労働 (法38条の3第1項)         重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者をイに掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、ロに掲げる時間労働したものとみなす。(平12択)


イ) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務*2のうち、労働者に就かせることとする業務(以下、この条において「対象業務」という)(平9択)


ロ) 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間*3(みなし労働時間)


ハ) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと


ニ) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること(平16択)


ホ) 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること


へ) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項*4

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「労使協定」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出るものとされている。

 

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□ *3 裁量労働に該当する業務について、「その業務の遂行に必要とされる時間」は、1日当たりの労働時間数として労使協定で定めることとなる(平12.1.1基発1号)。
(平9択)(平14択)(平19択)


□ *4 その他、厚生労働省令で定める事項は、次のとおりである(則24条の2の2第3項)。


a) 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間(3年以内が望ましい)。


b) 労働時間の状況及び健康・福祉確保措置として講じた措置、苦情処理措置として講じた措置に関する労働者ごとの記録を保存すること(協定の有効期間中及びその満了後3年間)。(平8択)