(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-12:みなし労働時間制-3」

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労働基準法(6)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「みなし」の適否は、次のとおりである。

 


適用される

 

 

適用されない

 


□ 労働時間の一部について事業場外で業務に従事し、事業場外における労働時間の算定が困難な場合には、その日は事業場内で業務に従事した時間を含めて、全体として所定労働時間労働したものとみなされる(昭63.1.1基発1号)。


□当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われるような在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう)については、原則として、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される(平16.3.5基発0305001号)。


□ 事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるため、みなし労働時間制の適用はない(昭63.1.1基発1号)。


a) 事業場外労働に従事するメンバ一の中に労働時間を管理する者がいる場合


b) 無線やポケットベル等により随時使用者の指示を受けながら労働している場合


c) 事業場において、当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業場外における業務に関してのみ、みなし労働時間制の適用があることから、事業場内で業務に従事した時間は別途把握しなければならない。


↓ したがって…


その日は、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。


□ *3 「労使協定」において定めるのは事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」であり、労働時間の一部はついて事業場外で業務に従事した場合には、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「労使協定で定める時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。
(平6択)


↓ なお…


□労使協定は、当該協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(法38条の2第3項、則24条の2第3項)。(平11択)


↓ また…

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□労働協約である場合を除き、有効期間を定めることとされている(則24条の2第2項)。(平8択)