社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-12:みなし労働時間制-3」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「みなし」の適否は、次のとおりである。
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適用されない
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□*2 労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業場外における業務に関してのみ、みなし労働時間制の適用があることから、事業場内で業務に従事した時間は別途把握しなければならない。
↓ したがって…
その日は、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。
□
*3 「労使協定」において定めるのは事業場外で従事した業務に係る「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」であり、労働時間の一部はついて事業場外で業務に従事した場合には、「事業場内の労働時間」と事業場外で従事した業務に係る「労使協定で定める時間」とを加えた時間労働したこととなる(昭63.3.14基発150号)。
(平6択)
↓ なお…
□労使協定は、当該協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(法38条の2第3項、則24条の2第3項)。(平11択)
↓ また…
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□労働協約である場合を除き、有効期間を定めることとされている(則24条の2第2項)。(平8択)