(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-11:みなし労働時間制-2」

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労働基準法(6)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆みなし労働時間制に共通する留意事項は、次のとおりである(昭63.1.1基発1号、平12.1.1基発1号)。


□みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩時間、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されない。


↓ したがって…


a) 使用者は労働時間の管理を行わなければならない。


b) 休日労働・深夜労働をさせた場合には、それぞれに関する割増賃金を支払わなければならない。(平9択)(平15択)(平16択)(平17択)(平19択)


□ みなし労働時間制に関する規定は、第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない。

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3  みなし労働時間制-1


事業場外労働 (法38条の2)                      重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす*1。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす*2。
(平2択)(平3択)(平5択)(平18択)(平12選)


2) 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定*3があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。(平18択)

 

Out Line

 

□原則:X社において、例えば“出張業務”の遂行は、通常、所定労働時間を超えない業務だと考えられているとする。


↓ この場合…


当該業務は、所定労働時間労働したものとみなす。→1項本文


↓ ところが…


□ 例外:X社において、例えば“セールス業務”の遂行は、通常、所定労働時間を超える業務だと考えられているとする。


↓ この場合は…


特約により、通常必要とされる時間労働したものとみなす。→1項但し書


↓ なお…


□ 原則の「所定労働時間」や例外の「通常必要とされる時間」は、あらかじめ就業規則等に定めておくこととなる。


↓ そして…


あえて、この労働時間数を労使協定において取り決めた場合は、当該協定に定めた時間労働したものとみなす。→2項