(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-10:みなし労働時間制-1」

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労働基準法(6)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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2  みなし労働時間制-1                             重要度  ●●

 

Out Line

 

◆そもそも労基法においては…         Yes

労働時間の長短に影響される賃金制度→→労働時間についての法的基準が必要

↓                    (法定労働時間・変形制・割増賃金等)

そうでない場合には…
労働時間制にとらわれることなく職務遂行能力仕事の成果を発揮できる時間管理システムを認める必要性がある  →これが「みなし労働時間制」の基本理念


↓ そこで…

 

a) 事業場外労働:比較的容易に導入可能なみなし制で、通常は営業職等特定の職務を対象とする。


b) 専門業務型裁量労働制:個人レベルの業務で、対象業務は厚生労働省令において定められている。


c) 企画業務型裁量労働制:部署レベルの業務で、対象業務は労使間の合意によって決定される。


↓ いずれの場合も…


□現実に労働した時間数がどうであれ、”決められた時間数=労働した時間数”とみなす制度であり、賃金額は労働時間数によって増減することがない。
*b)、c)については、労使間の合意により労働したものとみなす時間数を決定する。