社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-9:時間計算 (法38条)-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「事業場を異にする」とは、同一労働者が別個の事業場でそれぞれ労働することをいい、この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる(昭23.5.14基発769号)。
↓ なお…
□派遣労働者についても適用されるため、一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が通算される(昭61.6.6基発333号)。
□
*2 坑内労働における労働時間は「抗口計算制」とよばれ、休憩時間を含めて労働時間とみなされる。
↓ なお…
□休憩時間を一斉に与え、自由に利用させなければならないという法34条2項・3項の規定は適用されない。
↓ また…
□
使用者が、20人を超える一団として入坑及び出抗する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、入坑終了から出抗終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす(則24条)。