(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-12:強制労働の禁止」

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労働基準法(1)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

6 強制労働の禁止 (法5条)                重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当*1に拘束する手段*2によって、労働者の意思に反して労働を強制*3してはならない。
(平1択)(平10択)(平20択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「不当」とは、社会通念上是認し難い程度の手段の意であり、必ずしも不法なもののみに限られない。たとえ、合法的なものであっても不当なものとなることがある(昭63.3.14基発150号)。

□*2 「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」には、長期労働契約(法i4条)、労働契約不履行に関する賠償額予定契約(法i6条)、前借金相殺(法17条)、強制貯金 (法18条)等が該当する(昭63.3.14基発150号)。

□*3 「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、必ずしも労働者が現実に“労働”することを必要としない。使用者が労働者の意思を抑圧して労働することを“強要した”ものであれば、本条違反にあたる(昭23.3.2基発381号)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□本条違反については、労働基準法において最も厳罰(法117条・1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)に処せられる。


□本条の適用については、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、必ずしも形式的な労働契約が成立しでいることを要求するものではなく、事実上労働関係が存在すると認められればよい。(平13択)