(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-13:中間搾取の排除」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

労働基準法(1)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(14ページ目ここから)------------------


7  中間搾取の排除 (法6条)             重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

何人も*1、法律に基いて許される場合*2の外、業として*3他人の就業に介入して利益*4を得てはならない。(平20択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「何人も」とは、違反行為の主体は“他人の就業に介入して利益を得る”第三者であって使用者に限定されるものではなく、また、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない(昭23.3.2基発381号)。


□*2 「法律に基いて許される場合」に該当するのは、職業安定法、船員職業安定法及び建設労働者雇用改善法の規定による場合である。
(例) 有料職業紹介事業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定める種類及び額の手数料又はあらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料を受け取る場合(職業安定法32条の3第1項)が該当する。(平10択)


□*3 「業として」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいう。1 回の行為であっても、反復継続する意思があれば足り、主業としてなされると副業としてなされるとを問わない(昭23.3.2基発381号)。(平13択)


□*4 「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等の名称を問わず、有形と無形とを問わない。また、使用者より利益を得る場合のみに限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含む(昭23.3.2基発381号)。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としてその労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入することとはならない(平11.3.31基発168号)。
(平14択)(平15択)