社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-6:割増賃金 (法37条5項)-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
|
|
|
|
↓ なお…
□割増賃金の算定の基礎から除外することができる家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当及び住宅手当は、名称の如何にかかわらず、実質によって判断される(昭22.9.13発基17号)。
↓ また…
-----------------(114ページ目ここから)------------------
□労働基準法に定める基準は最低のものであるから、割増賃金の算定の基礎から除外し得る賃金を、その基礎に算入することは使用者の自由である(昭23.2.20基発297号)。
□
*2 坑内係員が坑内における作業に従事する場合に坑内手当を支給している事業場について、坑内係員を坑外において法定労働時間外に労働させた場合には、当該坑内手当を割増賃金の算定の基礎に含める必要はない(昭23.5.25基発811号)。
□年俸制の場合の割増賃金