(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-6:割増賃金 (法37条5項)-2」

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労働基準法(6)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


算入しなければならない賃金

 


算入しなくてもよい賃金

 


□ 通常の労働時間又は労働日に支払われる賃金。


□やむを得ない事情により特殊な危険作業に従事する場合に、危険作業手当を支給することとなっている事業場について、その危険作業が法定労働時間外、法定休日又は深夜に及んだ場合に係る当該危険作業手当*2(昭23.11.22基発1681号)。
(平12択)(平16択)


□ *1 厚生労働省令で定める賃金(則21条)


a) 家族手当(平6択)


b) 通勤手当


c) 別居手当(平13選)


d) 子女教育手当(平6択)


e) 住宅手当(平14択)(平19択)


f) 臨時に支払われた賃金


g) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(平6択)

 

     

   ↓ なお…

 

□割増賃金の算定の基礎から除外することができる家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当及び住宅手当は、名称の如何にかかわらず、実質によって判断される(昭22.9.13発基17号)。


↓ また…

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□労働基準法に定める基準は最低のものであるから、割増賃金の算定の基礎から除外し得る賃金を、その基礎に算入することは使用者の自由である(昭23.2.20基発297号)。


□ *2 坑内係員が坑内における作業に従事する場合に坑内手当を支給している事業場について、坑内係員を坑外において法定労働時間外に労働させた場合には、当該坑内手当を割増賃金の算定の基礎に含める必要はない(昭23.5.25基発811号)。

 

advance/社労士テキスト3

 

年俸制の場合の割増賃金
年俸制で毎月支払いの部分と賞与の部分を合計してあらかじめ支給額が定められている場合は、年俸総額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間における1箇月平均の所定労働時間数)で除した金額を算定基礎とした割増賃金を支払う必要がある(平12.3.8基収78号)。
(平14択)(平17択)