社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-7:割増賃金の計算方法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□ 割増賃金の計算方法に係る解釈
◆割増賃金の計算方法について、“定額制の手当”等法定の計算方法と異なる支払方法が認められるのか?
↓ 学説において…
イ) 法37条における規範的効力の基準は、「法37条所定の額以上を支払え」ということであって、その算定方法自体は労働条件の基準(法13条適用)とはいえない。
↓ したがって…
支払われた割増賃金の額が、法定の計算方法により計算された額を下回らない限りそのような方法も適法といえる(高知県観光事件・最高裁第二小法廷判決 平6.6.13)。
↓ なお…
ロ) 行政解釈においても、法37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はないとされている(昭24.1.28基収3947号)。