社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-5:割増賃金 (法37条5項)-1 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(113ページ目ここから)------------------
□36 協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合の割増賃金については、労働時間が8時間を超えても、深夜労働に該当しない限り、割増賃金率の基準は「3割5分」である(平11.3.31基発168号)。(平6択)
↓ また…
□
休日は、原則として、午前0時から午後12時までの暦日のことをいうから、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合には、法定休日の日の午前O時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働に対する割増賃金の支払を要する時間となる(平6.5.31基発331号)。(平16択)(平19択)
11 割増賃金-5 (法37条5項) 重要度 ●●
5) 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金*1は算入しない。
□「割増賃金の基礎となる賃金」であるか否かは、次のとおりである。
|
|
|
|
↓ なお…