(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-4:割増賃金 (法37条4項) [改正]」

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労働基準法(6)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

10  割増賃金-4 (法37条4項)                     重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

4) 使用者が、午後10時から午前5時まで*1(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率*2で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「午後10時から午前5時まで」の時間帯の労働を「深夜労働」という。


□ *2 深夜労働に係る割増賃金率は、次のとおりである(則20条)。改正


□深夜労働のみ

 


2割5分以上


□ 「時間外労働」と重複する場合

 


5割以上(2割5分以上+2割5分以上)


□ 「休日労働」と重複する場合

 


6割以上(3割5分以上+2割5分以上)


□ 「60時間を超える労働」と重複する場合

 


7割5分以上(5割以上+2割5分以上)

       

↓ なお…