(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-3:代替休暇に係る労使協定-2」

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労働基準法(6)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ロ) 代替休暇の単位


1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日)。


↓ なお…


□“時間単位年休”を活用することも差し支えない。

 

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ハ)代替休暇を与えることができる期間


延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とし、この範囲内で定める。


↓ なお…


□前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日又は半日の代替休暇として取得することもできる。

 

ニ) 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日


□労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法であること。


□1箇月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日は、労働者に代替休暇取得の意向があるときは「2割5分以上」の割増賃金分について、また、取得の意向がないときは「5割以上」の割増賃金分について、当該賃金計算期間に係る賃金支払日に支払うこと。