(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法6-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法6-2:代替休暇に係る労使協定-1」

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労働基準法(6)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「代替休暇に係る労使協定」で定める事項は次のとおりである(則19条の2、平21.5.29基発0529001号)。


イ) 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に当該時間の労働について法37条1項但し書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(「換算率」という)を乗じるものとする(2項)。


↓ 具体的には…

 

a) 代替時間数=(1箇月の時間外労働時間数-60)×換算率(A)

 

b) A=

労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(5割以上)

労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(2割5分以上)