(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法1-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-9:安全衛生推進者・衛生推進者」

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安全衛生法(1)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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5  安全衛生推進者・衛生推進者 (法12条の2)         重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模*1のものごとに、厚生労働省令で定めるところ*2により、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める規模」とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場であって、次の区分による(則12条の2)。
(平1択)(平12択)

 


a)「安全衛生推進者」を選任すべき事業場
安全管理者を選任すべき業種(屋外・屋内の工業的業種)の事業場。

 

 

b)「衛生推進者」を選任すべき事業場
安全管理者を選任すべき業種以外の業種(屋内の非工業的業種)の事業場。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*2 「厚生労働省令で定めるところ」とは、次のとおりである。


□【選任要件】(則12条の3)


1) 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法10条1項各号の業務(衛生推進者にあっては衛生に係る業務に限る、また、作業場等の巡視義務は含まない)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。(平3択)(平8択)


イ) 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。


ロ) その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。(平15択)

 

 

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2) 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。


a) 安全管理者となる資格を有する者。


b) 衛生管理者となる資格を有する者。

 


□【資格要件】(21.3.30労告132)


a) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの。


b) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。


c) 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者。


d) 厚生労働省労働基準局長がa)~c)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者。

      

  ↓ なお…

□事業者は、その者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない(則12条の4)。(平20択)