社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-9:安全衛生推進者・衛生推進者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 安全衛生推進者・衛生推進者 (法12条の2) 重要度 ●●
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模*1のものごとに、厚生労働省令で定めるところ*2により、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。
□*1 「厚生労働省令で定める規模」とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場であって、次の区分による(則12条の2)。
(平1択)(平12択)
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b)「衛生推進者」を選任すべき事業場
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□*2 「厚生労働省令で定めるところ」とは、次のとおりである。
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2) 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
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↓ なお…
□事業者は、その者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない(則12条の4)。(平20択)