(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法1-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-10:産業医 等」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

安全衛生法(1)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

6  産業医等 (法13条)                              重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、政令で定める規模の事業場*1ごとに、厚生労働省令で定めるところ*2により、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等*3」という)を行わせなければならない。


2) 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者*4でなければならない。(平7択)


3) 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。(平21選)


4) 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 

-----------------(18ページ目ここから)------------------

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令5条)。


事業規模(使用労働者数)

 

 

業種


□常時50人以上
(平1択)(平11択)
(平14択)

 

「すべての業種」について        (則13条1項3号)


選任数

常時使用労働者数

1人~

50人以上

2人~

3,000人を超える場合

 

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*2 「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりである。


□【専属義務】(則13条1項2号)


次の事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任しなければならない。


イ) 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場。(平2択)


ロ) 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
(平11択)(平14択)(平17択)


↓ なお…


「一定の有害業務」とは、衛生管理者の専任規定にある“健康上特に有害な業務”とほぼ同じである。

 


□【職務内容】(則14条)


イ) 労働者の健康管理等。


ロ) 事業者及び総括安全衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての勧告。 (平7択)


ハ) 衛生管理者に対する労働者の健康管理等についての指導又は助言。


↓ なお…

□*3 「労働者の健康管理等」とは、次の事項であって医学に関する専門的知識を必要とするものとする。


a) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。


b) 作業環境の維持管理に関すること。


c) 作業の管理に関すること。


d) a)~c)に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。


e) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。


f) 衛生教育に関すること。


g) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 

 

-----------------(19ページ目ここから)------------------

↓ また…