社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-10:産業医 等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
6 産業医等 (法13条) 重要度●●●
1) 事業者は、政令で定める規模の事業場*1ごとに、厚生労働省令で定めるところ*2により、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等*3」という)を行わせなければならない。
2) 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者*4でなければならない。(平7択)
3) 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。(平21選)
4) 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
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□*1 「政令で定める規模」と選任数は、次のとおりである(令5条)。
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業種 |
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「すべての業種」について (則13条1項3号)
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□*2 「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりである。
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