(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法1-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-11:作業主任者」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

安全衛生法(1)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(則15条1項)。(平11択)(平14択)(平16択)(平21選)


□事業者は、産業医に対し、労働者の健康管理等に関する措置をなし得る権限を与えなければならない(則15条2項)。


□*4 「厚生労働省令で定める要件を備えた者」とは、次の者である(則14条2項)。


イ) 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者。


ロ) 医学の正規の課程であって、産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの。


ハ) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの。


ニ) 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった者。


ホ) その他厚生労働大臣が定める者。

 


□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則13条1項1号・2項)。


↓ なお…

□学校保健法の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、報告書を提出する必要はない(則13条2項)。(平8択)

 

7  産業医の選任義務のない事業場 (法13条の2)       重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、産業医の選任義務のない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者*1に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

-----------------(20ページ目ここから)------------------

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「厚生労働省令で定める者」とは、労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(地域産業保健センター事業)の実施に当たり備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている「保健師」とする(則15条の2)。(平11択)

 

8  作業主任者 (法14条)                            重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの*1については、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(平8択)

 

advance/社労士テキスト3

 


□*1 作業主任者を選任すべき「政令で定める作業」は、次のとおりである(令6条)。


a) 一定の高圧室内作業(平5択)


b) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業


c) 一定の機械集材装置の組立て、解体、変更又は修理の作業


d) ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業


e) 一定の放射線業務に係る作業


f) 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場における当該機械による作業(平8択)


g) コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業


h) 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿等)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業etc.

 

       

↓ なお…

-----------------(21ページ目ここから)------------------

□事業者は、一の作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない(則17条)。


□事業者は、作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない(則8条)。(平5択)

 

9  一般的な安全衛生管理体制のまとめ                   重要度●●●

 

総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者


規模

イ) 林鉱建運清:100人以上
ロ) 製造業他:300人以上
ハ) 非工業的業種:1,000人~

イ)及びロ)の業種:
50人以上

全業種:
50人以上

人数

規定数なし

規定数なし

規模による規定数あり

代理者

選任義務あり

報告先

労働基準監督署長

期限

選任事由発生日から14日以内に選任・遅滞なく報告

専任

規定なし

業種規模別に規定あり
a)石建300人以上
b)運送500人以上etc.

a)1,000人超
b)500人超で有害業務に
30人以上

専属

規定なし

義務あり
*複数選任の場合で、コンサルタント在籍時にはそのコンサルタントのうち1人は専属不要

資格経験

事業を統括管理する者

a)研修の修了者であって理系大卒・実務2年以上、理系高卒・実務4年以上
b)労働安全コンサルタントetc.

a)都道府県労働局長の免許
b)医師・歯科医師
c)労働衛生コンサルタントetc.

巡視

規定なし

規定あり(頻度規定なし)

少なくとも毎週1回

勧告or解任

都道府県労働局長の勧告

労働基準監督署長の増員・解任命令

 

-----------------(22ページ目ここから)------------------

 

 

安全衛生推進者

衛生推進者

産業医

選任

規模

安全管理者の選任業種で10人以上50人未満
(屋外・屋内の工業的業種)

安全管理者の選任業種以外で10人以上50人未満
(屋内の非工業的業種)

全業種:50人以上

人数

規定数なし

a)50人以上:1人
b)3,000人超:2人

代理者

規定なし

報告先

周知義務(報告義務なし)

労働基準監督署長

期限

選任事由発生日から14日以内に選任

遅滞なく報告

専任

規定なし

専属

義務あり(コンサルタントや実務5年以上の有資格者を選任時には専属不要)

a)1,000人以上
b)有害業務に500人以上

資格経験

a)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習修了者
b)大学・実務1年以上 e)労働基準局長の講習修了者
c)高校・実務3年以上 f)その他コンサルタントetc.
d)実務5年以上

医師

巡視

規定なし

少なくとも毎月1回

勧告or解任

規定なし