(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法1-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-8:衛生管理者 専任業務」

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安全衛生法(1)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*3 「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりである。


□【専属義務】(則7条1項2号)
衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属不要である。(平9択)(平12択)

 


□【専任義務】(則7条1項5号)
次の規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。


イ) 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場。
(平1択)(平6択)(平9択)


ロ) 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条に掲げる健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの。
(平17択)


↓ なお…

□ロの事業場のうち、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務又は有害放射線にさらされる業務等一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない(則7条1項6号)。(平9択)

□健康上特に有害な業務に、“深夜業”は含まれていない。(平17択)

 


□【選任数の例外】(則8条)
事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、所定の選任及び専任の規定によらないことができる。

 


□【選任勧告】(則9条)
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。(平7択)

 


□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則7条1項1号・2項)。
(平5択)


□事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則7条2項)。