(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法1-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-6:厚生労働省令で定める安全管理者」

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安全衛生法(1)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

□*3 「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりである。


□【専属義務】(則4条1項2号)
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属不要である。(平15択)


      ↓ 具体的には…


 


□【専任義務】(則4条1項4号)
次の業種及び規模の事業場においては、少なくとも1人を専任としなければならない。


事業規模(使用労働者数)

 

 

業種


□常時300人以上

 

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業

 


□常時500人以上

 

 

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業

 


□常時1,000人以上

 

 

紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業


□常時2,000人以上

 

その他の業種であって、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場

 

 

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□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則4条1項1号・2項)。


□事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則4条2項)。