社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-6:厚生労働省令で定める安全管理者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*3 「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりである。
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□事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならない(則4条1項1号・2項)。
□事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則4条2項)。