社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-5:安全管理者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 安全管理者 (法11条) 重要度●●●
1) 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場*1ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところ*3により、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち安全に係る技術的事項*4を管理させなければならない。
2) 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
-----------------(11ページ目ここから)------------------
□*1 「政令で定める業種及び規模」の事業場とは、次のとおりである(令3条)。
|
業種 |
|
【屋外工業的業種】(平20択)
|
【屋内工業的業種】(平20択)
|
□*2 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のとおりである(則5条)。
(平3択)(平14択)
|
↓ なお…
□「労働安全コンサルタント」とは、労働安全コンサルタント試験に合格し、所定の登録を受けた者であって、労働者の安全対策の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行う者である。
□*4 「安全に係る技術的事項の管理」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に関する具体的事項をいう(昭47.9.18基発602号)。
↓ 具体的には…
-----------------(12ページ目ここから)------------------
□安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない(則6条1項)。
(平16択)
□事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない(則6条2項)。