(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-18:面接指導の対象となる労働者の要件等」

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安全衛生法(2)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「面接指導の対象となる労働者の要件」は、次のとおりである(則52条の2)。
(平21択)

 


イ) 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること。


ロ) イの超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。


ハ) ロの期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

 

 

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□*2 「面接指導の実施方法」は、次のとおりである(則52条の3)。


a) 面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。(平21択)


b) a)の申出は、一定の期日後、遅滞なく、行うものとする。


c) 事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。


d) 産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。(平19択)(平18選)

 

    

    ↓ なお…


□*3 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見を記載したもの)を作成して、これを5年間保存しなければならない(則52条の6)。
(平21択)


↓また…

□*4 「医師からの意見聴取」は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない(則52条の7)。(平21択)

 

7  その他の措置 (法66条の9)                       重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置*1を講ずるように努めなければならない。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「必要な措置」とは、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする(則52条の8)。


↓ また…

□当該措置は、次に掲げる者に対して、その労働者の申出により行うものとする。


a) 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者。


b) 事業場において定められた必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者。

 

 

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8  健康管理手帳 (法67条)                          重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務*1で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳(以下「手帳」とする)を交付する*2ものとする。ただし、現に当該業務に係る手帳を所持している者については、この限りでない。(平7記)


2) 政府は、手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう*3。


3) 手帳の交付を受けた者は、当該手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「健康障害を生ずるおそれのある業務」には、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務等が挙げられている。


□*2 「手帳の交付」は、要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする(則53条2項)。


↓ また…

□*3 「必要な措置」とは、具体的には、次のとおりである。


イ) 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする(則55条)。


ロ) 都道府県労働局長は、イの勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする(則56条)。


ハ) 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という)は、イの勧告に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない(則57条)。


↓ また…


ニ) 当該医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは…


a) その結果をその者の手帳に記載しなければならない。


b) 遅滞なく、報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。