社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-18:面接指導の対象となる労働者の要件等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「面接指導の対象となる労働者の要件」は、次のとおりである(則52条の2)。
(平21択)
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□*2 「面接指導の実施方法」は、次のとおりである(則52条の3)。
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↓ なお…
□*3 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見を記載したもの)を作成して、これを5年間保存しなければならない(則52条の6)。
(平21択)
↓また…
□*4 「医師からの意見聴取」は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない(則52条の7)。(平21択)
7 その他の措置 (法66条の9) 重要度 ●
事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置*1を講ずるように努めなければならない。
□*1 「必要な措置」とは、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする(則52条の8)。
↓ また…
□当該措置は、次に掲げる者に対して、その労働者の申出により行うものとする。
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8 健康管理手帳 (法67条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務*1で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳(以下「手帳」とする)を交付する*2ものとする。ただし、現に当該業務に係る手帳を所持している者については、この限りでない。(平7記)
2) 政府は、手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう*3。
3) 手帳の交付を受けた者は、当該手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
□*1 「健康障害を生ずるおそれのある業務」には、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務等が挙げられている。
□*2 「手帳の交付」は、要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする(則53条2項)。
↓ また…
□*3 「必要な措置」とは、具体的には、次のとおりである。
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