(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-17:自発的健康診断の結果の提出等」

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安全衛生法(2)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第3節  その他の健康管理措置

 

1  自発的健康診断の結果の提出 (法66条の2)         重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下「深夜業」という)に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件*1に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く)の結果を証明する書面*2を事業者に提出することができる。(平17択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める要件」とは、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業に従事したこととする(則50条の2)。


↓ また…


□上記要件に該当する労働者は、第44条1項各号(定期健康診断)に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。


↓ ただし…


当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、提出できない(則50条の3)。


↓ なお…


□*2 当該書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない(則50条の4)。

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2  健康診断の結果の記録 (法66条の3)               重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条1項から4項まで及び5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録*1しておかなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「結果の記録」は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない(則51条)。
(平2択)(平12択)(平17択)(平19択)


↓ なお…

 


□特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票はついては、30年間保存するものとする(特化則40条2項)。(平17択)

□石綿健康診断の結果に基づき作成された石綿健康診断個人票については、40年間保存するものとする(石綿則41条)。

       

↓ また…


□常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条(定期)、第45条(特定業務従事者)又は第48条(歯科医師)の健康診断(定期のものに限る)を行なったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則52条)。(平1択)(平4択)(平12択)(平20択)


↓ なお…

□健康診断は医師が行うものとされ、産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施することができる。


↓ ただし…


最後の判定は産業医が行うことが望ましく、健康診断結果報告書に産業医の記名押印又は署名が必要とされる(昭58.3.9基発110号)。(平15択)

 

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2  健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 (法66条の4)


重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、第66条1項から4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところ*1により、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(平12択)(平17択)

 

advance/社労士テキスト3

 


□*1 医師等からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない(則51条の2)。(平16択)

 


イ) 原則的な健康診断について


a) 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。


b) 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。


ロ) 自ら受けた健康診断の結果に基づくものについて


a) 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。


b) 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

 

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3  健康診断実施後の措置 (法66条の5)               重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(平17択)


2) 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


3) 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

4  健康診断の結果の通知 (法66条の6)               重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、第66条1項から4項までの規定(一般健康診断、特殊健康診断又は臨時健康診断)により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(平9択)

 

5  保健指導等 (法66条の7)                         重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、第66条1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。(平9択)


2) 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

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6  面接指導等 (法66条の8)                         重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者*1に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない*2。


2) 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


3) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない*3。


4) 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない*4。(平21択)


5) 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。