(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-16:特殊健康診断・臨時の健康診断他」

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安全衛生法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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7  特殊健康診断 (法66条2項・3項)                重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

2) 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する*1労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させた*2ことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。


3) 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する*3労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

 

outline/社労士テキスト2

 

◆特殊健康診断のまとめ

 

 

有害業務従事中

 

 

有害業務従事後

 

歯科医師による健診

 

実施時期

a)雇入れ時
b)配置替え
c)3月又は6月以内ごとに1回(業務により異なる、一定のものは1年以内ごとに1回)

6月以内ごとに1回(一定のものは1年以内ごとに1回)

a)雇入れ時
b)配置替え
c)6月以内ごとに1回

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 現に従事する「政令で定める有害業務」とは、次のとおりである(令22条1項)。


a) 高圧室内業務及び潜水業務。


b) 放射線業務。(平9択)


c) 一定の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務、石綿等を取り扱う業務又は製造禁止物質を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務。


d) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)。


e) 4アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)。


f) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務

 

     

   ↓ なお…

□「有害業務従事中の健康診断」は、常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後定期(3月以内又は6月以内ごとに1回)に行わなければならない。

 

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□*2 過去に従事させたことのある「政令で定める有害業務」とは、次のとおりである(令22条2項)。(平1択)(平8択)

 

a) ベンジジン及びその塩          f) α-ナフチルアミン及びその塩
b) 石綿                          g) オルト-トリジン及びその塩
c) ビス(クロロメチル)エーテル    h) ジアニシジン及びその塩
d) β-ナフチルアミン及びその塩  i) ベリリウム及びその化合物
e) ジクロルベンジジン及びその塩  j) ベンゾトリクロリド etc.

       

↓ なお…

□「有害業務従事後の健康診断」は、常時従事させた労働者に対し、6月以内ごとに1回(一定のものは、1年以内ごとに1回)、定期に、行わなければならない。


□*3 「政令で定める有害業務」とは、次のとおりである(令22条3項)。

 

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務。

      

  ↓ なお…

□「歯科医師による健康診断」は、常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、行なわなければならない(則48条)。
(平2択)(平6択)(平15択)(平16択)

 

8  臨時の健康診断他 (法66条4項・5項)              重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

4) 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
(平1択)(平8記)(平14選)


5) 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(平2択)