(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-15:特定業務従事者・海外派遣労働者の健康診断」

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安全衛生法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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4  特定業務従事者の健康診断 (則45条)         重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、第13条1項2号に掲げる業務*1に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条1項各号(定期健康診断)に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項ニの項目*2については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。(平17択)


2) 前項の健康診断(定期のものに限る)は、前回の健康診断において第44条1項へからリまで及びルに掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる*3。


3) 第44条3項及び4項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、同条4項中「1年間」とあるのは、「6月間」と読み替えるものとする。


4) 健康診断(定期のものに限る)の項目のうち第44条1項ハに掲げる項目(聴力の検査に限る)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000Hz又は4,000Hzの音に係る聴力を除く)の検査をもって代えることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「第13条1項2号に掲げる業務」とは、“専属の産業医”を選任すべき一定規模以上の事業場において行われる有害業務(特定業務)をいう。


↓ 具体的には…

 


a) 多量の高熱(低温)物体を取り扱う業務及び著しく暑熱(寒冷)な場所における業務


b) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務


c) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務


d) 異常気圧下における業務


e) さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務


f) 重量物の取扱い等重激な業務


g) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務(平17択)


h) 坑内における業務


i) 深夜業を含む業務(平12択)(平17択)


j) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 etc.

 

 

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advance/社労士テキスト3

 

□*2 「同項ニの項目」とは、胸部エックス線検査及びかくたん検査である。


□*3 「全部又は一部を省略して行うことができる」とは、定期健康診断における「厚生労働大臣が定める基準」と同様の内容ある(平19.7.6厚労告248号)。

 

5  海外派遣労働者の健康診断 (則45条の2)       重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号(定期健康診断)に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目*1のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(平2択)(平19択)


2) 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(平6択)(平19択)


3) 第1項の健康診断は、第43条(雇入れ時)、第44条(定期)、前条(特定業務従事者)又は法第66条第2項前段(特殊)の健康診断を受けた者(第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。


4) 第44条第3項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、同条第3項中「ニ、へからリまで及びル」とあるのは、「及びニ」と読み替えるものとする*2。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「厚生労働大臣が定める項目」とは、定期健康診断の項目に加えて、次のとおりである(平1.6.30労告47号)。

 


a)腹部画像検査  b)血液中の尿酸の量の検査  c)B型肝炎ウイルス抗体検査
d)ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る) e)糞便塗抹検査(帰国後に限る)

 

 

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□*2 「読み替えるものとする」とは、具体的には、次のとおりである(平1.6.30労告46号)。

 


□ハの身長検査:20歳以上の者。

□ハの腹囲検査:a)40歳未満の者(35歳の者を除く)、b)妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、c)BMIが20未満である者、d)自ら腹囲を測定しその値を報告した者(BMIが22未満である者に限る)。<「BMI」=体重(Kg)÷(身長(m)×身長(m))>

□ニのかくたん検査:胸部エックス線検査によって、病変の発見されない者又は結核発病のおそれがないと診断された者。

 

 

6  給食従業員の検便 (則47条)                  重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。(平9択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□検便検査は、雇入れ後において“定期”に行う必要はない。(平15択)