社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-14:雇入時の健康診断・定期健康診断」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 雇入時の健康診断 (則43条) 重要度 ●●
事業者は、常時使用する労働者*1を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(平17択)
ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。(平9択)
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□*1 「常時使用する労働者」とは、期間の定めのある労働契約により使用される労働者であって、1年(一定の有害業務に従事する場合には6箇月)以上使用されることが予定される者も含まれる。
↓ なお…
“常時使用する労働者”に該当するときは、短時間労働者であっても、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合には、健康診断を実施しなければならない(平5.12.1基発663号)。
(平15択)(平19択)
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3 定期健康診断 (則44条) 重要度 ●●
1) 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者である労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
へ) 貧血検査
ト) 肝機能検査
チ) 血中脂質検査
リ) 血糖検査
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2) (省略)
3) 第1項ハ、ニ、へからリまで及びルに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準*1に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4) 第1項の健康診断は、前条(雇入れ時)、第45条の2(海外派遣)又は法第66条第2項前段(特殊)の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5) 第1項ハに掲げる項目(聴力の検査に限る)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000Hz又は4,000Hzの音に係る聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
□*1 「厚生労働大臣が定める基準」とは、次の検査項目について省略が認められる次の者である(平19.7.6厚労告248号)。
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