(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-13:一般健康診断の種類」

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安全衛生法(2)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

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第2節 健康診断等

 

1  一般健康診断の種類 (法66条1項)          重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ*1により、医師による健康診断を行わなければならない。(平1択)

 

outline/社労士テキスト2

 

□*1 「厚生労働省令で定める健康診断」とは、次の5種類をいい、実施の時期、対象者、省略できる場合等が定められている。


名称

 

実施時期

 

 

省略できる場合

 

雇入時

(則43条)

 

 

雇入れ時

 

他の健康診断実施後「3月」を経過しない者が健康診断結果の証明書を事業者に提出した場合。

 

定期
(則44条)

 

 

1年以内ごとに1回

 

イ) 実施から1年未経過の場合の「雇入れ時」、「海外派遣時」、「特殊健診」における実施項目。


ロ)医師の診断による次の場合。


a)身長:20歳以上


b)腹囲:40歳未満のもの等一定の者


c)かくたん:胸部エックス線検査により病変なし


d)5項目*:40歳未満(ただし、一定年齢の者を除く)

 

 

特定業務従事者
(則45条)

 

イ) 配置替え


ロ) 6月以内ごとに1回

 

イ) 実施から6月未経過の場合の「雇入れ時」、「海外派遣時」、「特殊健診」の実施項目。


ロ) 上記「定期健診のロ」の場合と同じ。

 

 

海外派遣
(則45条の2)

 

6月以上の派遣時(出国、入国ともに対象)

 

イ) 実施から6月未経過の場合の「雇入時」、「定期」、「特定業務従事者」、「特殊健診」の実施項目。


ロ) 医師の診断による次の場合。


a)身長:20歳以上

 

b)腹囲:40歳未満のもの等一定の者


c)かくたん:胸部エックス線検査により病変なし

 

 

検便
(則47条)

 

 

給食業務に従事する労働者に対し、「雇入れ時」及び「配置替え時」。
(なお、省略は認められていない)

 

 

*表中の「5項目」とは、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査のこと。