社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-13:一般健康診断の種類」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第2節 健康診断等
1 一般健康診断の種類 (法66条1項) 重要度 ●
1) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ*1により、医師による健康診断を行わなければならない。(平1択)
□*1 「厚生労働省令で定める健康診断」とは、次の5種類をいい、実施の時期、対象者、省略できる場合等が定められている。
名称 |
実施時期
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省略できる場合 |
雇入時 (則43条)
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雇入れ時 |
他の健康診断実施後「3月」を経過しない者が健康診断結果の証明書を事業者に提出した場合。 |
定期
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1年以内ごとに1回 |
イ) 実施から1年未経過の場合の「雇入れ時」、「海外派遣時」、「特殊健診」における実施項目。
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特定業務従事者 |
イ) 配置替え
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イ) 実施から6月未経過の場合の「雇入れ時」、「海外派遣時」、「特殊健診」の実施項目。
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海外派遣 |
6月以上の派遣時(出国、入国ともに対象) |
イ) 実施から6月未経過の場合の「雇入時」、「定期」、「特定業務従事者」、「特殊健診」の実施項目。
b)腹囲:40歳未満のもの等一定の者
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検便
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給食業務に従事する労働者に対し、「雇入れ時」及び「配置替え時」。
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*表中の「5項目」とは、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査のこと。