(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-12:作業の管理・作業時間の制限等」

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安全衛生法(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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advance/社労士テキスト3

 


□*1 「政令で定める作業場」は、次のとおりである(令21条)。


a) 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場


b) 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場


c) 著しい騒音を発する屋内作業場(平3択)


d) 坑内の作業場


e) 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの


f) 放射線業務を行う作業場


g) 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場(平3択)


h) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)を行う屋内作業場


i) 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場


j) 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場

 

       

↓ なお…

□*2 「記録の保存期間」については、次のとおりである(則590条1項ほか)。


保存期間

 

 

対象事業場

(原則)3年間

下記以外の事業場

5年間

上記f)

7年間

上記a)

30年間

上記g)のうち「ベリリウム」等一定のもの

40年間

上記g)のうち「石綿」

 

 

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2  作業環境測定の結果の評価等 (法65条の2)         重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
(平16択)


2) 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。


3) 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

 

 

3  作業の管理 (法65条の3)                         重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。(平16選)

 

 

4  作業時間の制限 (法65条の4)                     重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの*1に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。(平6択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「厚生労働省令で定める業務」とは、潜水業務(高圧則27条)と高圧室内業務(高圧則15条)である。