社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-12:作業の管理・作業時間の制限等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「政令で定める作業場」は、次のとおりである(令21条)。
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↓ なお…
□*2 「記録の保存期間」については、次のとおりである(則590条1項ほか)。
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対象事業場 |
(原則)3年間 |
下記以外の事業場 |
5年間 |
上記f) |
7年間 |
上記a) |
30年間 |
上記g)のうち「ベリリウム」等一定のもの |
40年間 |
上記g)のうち「石綿」 |
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2 作業環境測定の結果の評価等 (法65条の2) 重要度 ●
1) 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
(平16択)
2) 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。
3) 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
3 作業の管理 (法65条の3) 重要度 ●
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。(平16選)
4 作業時間の制限 (法65条の4) 重要度 ●
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの*1に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。(平6択)
□*1 「厚生労働省令で定める業務」とは、潜水業務(高圧則27条)と高圧室内業務(高圧則15条)である。