(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-11:健康の保持増進の措置(作業環境測定等)」

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安全衛生法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  就業制限等

 

1  就業制限 (法61条)                              重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの*1については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(平21択)


2) 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。


3) 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。


4) 職業能力開発促進法の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「政令で定める業務」は、次のとおりである(令20条)。


a) 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務(平8記)


b) 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務


c) ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務


d) つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務


e) つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務


f) 最大荷重が1トン以上のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平21択)


g) 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務


h) 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

 

 

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2  中高年齢者等についての配慮 (法62条)      重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

 

3  国の援助 (法63条)                        重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

 

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第 7 章

健康の保持増進の
ための措置

 

第1節  作業環境測定    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
第2節  健康診断等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
第3節  その他の健康管理措置    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

 

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第1節  作業環境測定

 

1  作業環境測定 (法65条)                          重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるもの*1について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない*2。(平7択)


2) 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。(平3択)


3) 厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。


4) 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。


5) 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医*3の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*3 「労働衛生指導医」とは、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれている(法95条)。