(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-10:安全衛生教育(政令で定める業種について等)」

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安全衛生法(2)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  安全衛生教育-2 (法59条3項)                     重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(平8択)(平13択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆「特別教育」のまとめ


実施すべき業務(則36条)

 

 

省略できる場合

 

a) 研削といしの取替え等の業務


b) 最大荷重1トン未満のフォークリフト等の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
(平21択)


c) 小型ボイラーの取扱いの業務


d) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)、デリックの運転の業務


e) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
(平3択)


f) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 etc.
(平2択)

 


□特別教育の科目の全部又は一部はついて十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる(則37条)。(平2択)(平7択)

        

↓ なお…

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(則38条)。
(平2択)(平13択)(平17択)


□派遣労働者については、「派遣先」事業者が行わなければならない(労働者派遣法44条他)。(平17択)

 

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4  安全衛生教育-3 (法60条)                        重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの*1に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平13択)


イ) 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。


ロ) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。


ハ) イ、ロに掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの*2。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「政令で定める業種」は、次のとおりである(令19条)。(平2択)


イ) 建設業


ロ) 製造業(ただし、次に掲げるものを除く)(平3択)


a) 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)


b) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)


c) 衣服その他の繊維製品製造業


d) 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)


e) 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業


ハ) 電気業


ニ) ガス業


ホ) 自動車整備業


へ) 機械修理業

 


□*2 「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである(則40条1項)。


a) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。


b) 異常時等における措置に関すること。


c) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

 

     

   ↓ なお…


□教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる(則40条3項)。

 

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5  安全衛生教育-4 (法60条の2)                     重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、前2条(雇入れ時及び作業内容変更時の教育、特別教育、職長等教育)に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。


2) 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。