(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-9:安全衛生教育(雇入れ時教育等)」

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安全衛生法(2)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 6 章

労働者の就業に
当たっての措置

第1節  安全衛生教育    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
第2節  就業制限等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

 

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第1節  安全衛生教育

 

1  3種類の安全衛生教育に関するまとめ

 

◆「共通点」は以下のとおりである。

□教育事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。


□教育の実施に要する時間は「労働時間」であるから、当該安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、事業者は、当該労働者に対して割増賃金を支払わなければならない(昭47.9.18基発602号)。(平17択)

 

◆「比較点」は以下のとおりである。

 

雇入時・作業変更時

特別

職長

実施時期

雇入れた時
作業内容を変更した時

就業させる時

着任させる時

対象業務

すべての事業の業務

特定の危険有害業務

特定の指定業種

対象者

すべての労働者

対象業務に係る労働者

新任職長(現場監督)

記録保存

義務なし(平3択)

3年間保存

義務なし

その他

屋内非工業的業種については、特定の項目につき省略可能。

対象業務は厚生労働省令により定められている。

対象業種は政令により定められている。
作業主任者は除く。

 

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2  安全衛生教育-1 (法59条1項・2項)                重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、労働者を雇い入れたとき*1は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平2択)


2) 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆「雇入れ時等教育」のまとめ(則35条)


実施すべき項目(1項)

 

省略できる場合

 

 

a) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。


b) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。


c) 作業手順に関すること。


d) 作業開始時の点検に関すること。


e) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。


f) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。


g) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。


h) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。

 


□令2条3号に掲げる業種(屋内の非工業的業種)の事業場の労働者については、a)からd)までの事項についての教育を省略することができる(1項但し書)。(平3択)

□前項各号(a)からh)まで)に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる(2項)。

       

  ↓ なお…

□すべての業種において実施しなければならない。(平13択)


□常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。(平17択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□派遣労働者については、雇入れ時教育は「派遣元」事業者が、作業内容変更時の教育は「派遣元及び派遣先」事業者が、それぞれ行わなければならない(労働者派遣法44条他)。(平17択)(平19択)