社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-9:安全衛生教育(雇入れ時教育等)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 安全衛生教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 |
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第1節 安全衛生教育
1 3種類の安全衛生教育に関するまとめ
◆「共通点」は以下のとおりである。
□教育事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
□教育の実施に要する時間は「労働時間」であるから、当該安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、事業者は、当該労働者に対して割増賃金を支払わなければならない(昭47.9.18基発602号)。(平17択)
◆「比較点」は以下のとおりである。
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雇入時・作業変更時 |
特別 |
職長 |
実施時期 |
雇入れた時 |
就業させる時 |
着任させる時 |
対象業務 |
すべての事業の業務 |
特定の危険有害業務 |
特定の指定業種 |
対象者 |
すべての労働者 |
対象業務に係る労働者 |
新任職長(現場監督) |
記録保存 |
義務なし(平3択) |
3年間保存 |
義務なし |
その他 |
屋内非工業的業種については、特定の項目につき省略可能。 |
対象業務は厚生労働省令により定められている。 |
対象業種は政令により定められている。 |
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2 安全衛生教育-1 (法59条1項・2項) 重要度●●●
1) 事業者は、労働者を雇い入れたとき*1は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(平2択)
2) 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
◆「雇入れ時等教育」のまとめ(則35条)
実施すべき項目(1項) |
省略できる場合
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a) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
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↓ なお…
□すべての業種において実施しなければならない。(平13択)
□常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。(平17択)
□派遣労働者については、雇入れ時教育は「派遣元」事業者が、作業内容変更時の教育は「派遣元及び派遣先」事業者が、それぞれ行わなければならない(労働者派遣法44条他)。(平17択)(平19択)