(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-8:化学物質の有害性の調査等」

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安全衛生法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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4  文書の交付等 (法57条の2)                       重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可物質(以下「通知対象物」という)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第2項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。


イ) 名称


ロ) 成分及びその含有量


ハ) 物理的及び化学的性質


ニ) 人体に及ぼす作用


ホ) 貯蔵又は取扱い上の注意


へ) 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置


ト) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項


2) 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法*1により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「その他厚生労働省令で定める通知の方法」は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする(則34条の2の3)。

 

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5  化学物質の有害性の調査 (法57条の3)             重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む)以外の化学物質(以下「新規化学物質」という)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査*1(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合*2は、この限りでない。
(平4択)(平6択)(平9択)


イ) 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
(平9択)


ロ) 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。


ハ) 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。


ニ) 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。


2) 有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。


3) 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があった場合(ロの規定による確認をした場合を含む)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする*3。


4) 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。


5) 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働大臣の定める基準による有害性の調査」は、次に定めるところにより行わなければならない(則34条の3第1項)。


a) 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。(平9択)


b) 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

 


□*2 「政令で定める場合」とは、次のいずれも満たす場合である(令18条の4)。


a) 一の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあっては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けたこと。(平9択)


b) その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとすること。

 


□*3 「新規化学物質の名称の公表」は、次のとおりに行われる(則34条の14)。


a) 有害性の調査の規定による届出の受理又は有害性がない旨の確認をした後1年以内であること。


b) 3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うこと。(平9択)

 

 

6  調査の指示 (法57条の4第1項・2項)               重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。


2) 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとする。

 

 

※テキスト64ページは、メモページになっております。