(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-7:表示の交付等」

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安全衛生法(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  表示等 (法57条)                                重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのもの*1については、この限りでない。(平6択)


イ) 次に掲げる事項


a) 名称
b) 成分
c) 人体に及ぼす作用(平11択)
d) 貯蔵又は取扱い上の注意
e) a)からd)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項


ロ) 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの


2) 前項の政令で定める物又は製造許可物質を前項に規定する方法以外の方法*2により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」とは、薬事法に定められた医薬品、医薬部外品及び化粧品も含む(昭47.9.18基発602号)。


□*2 「前項に規定する方法以外の方法」とは、タンクローリ一車による輸送等である。


↓ この場合は…

□「表示」ではなく、“文書の交付”が必要となる。


↓ また…


「交付」は、譲渡し、又は提供する際に行わなければならない。


↓ ただし…


継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない(則34条)。