社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-19:免許試験・報告等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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9 病者の就業禁止 (法68条) 重要度 ●
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない*1。
□*1 「就業を禁止すべき労働者」は、次のとおりである(則61条1項)。
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↓ なお…
□事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない(2項)。
10 健康教育等 (法69条) 重要度 ●
1) 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置*1を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
(平20選)
2) 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。(平20選)
□*1 厚生労働大臣は、事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(法70条の2第1項)。
↓ また…
厚生労働大臣は、当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる(2項)。
11 国の援助 (法71条) 重要度 ●
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1) 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2) 国は、前項の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
12 快適な職場環境の形成のための措置 (法71条の2) 重要度 ●
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
イ) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
ロ) 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
ハ) 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
ニ) イ~ハに掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
13 快適な職場環境の形成のための指針の公表等 重要度 ●
(法71条の3)
1) 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
※テキスト94ページは、メモページになっております。
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第1節 免許等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 |
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第1節 免許等
1 免許-1 (法72条) 重要度 ●
1) 衛生管理者、作業主任者又は就業制限業務の免許(以下「免許」という)は、免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付*1して行う。
2) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
イ) 第74条第2項(ハを除く)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
ロ) 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者*2
3) 就業制限業務の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4)都道府県労働局長は、前項の規定により就業制限業務の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
□*2 「免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者」とは、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許について、満18歳に満たない者とする(則63条)。
↓ つまり…
免許の種類に応じて、“年齢制限がある”ということである。(平4択)
↓ また…
□*1 「免許証の交付」は、次のとおり行われる(則66条の2)。
a) 免許は、免許証を交付して行う。
↓ この場合…
同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
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b) 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあっては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
(平4択)
2 免許-2 (法73条) 重要度 ●
1) 免許には、有効期間を設けることができる*1。
2) 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があった場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
□*1 現在、有効期間が定められているものは、「特別ボイラー溶接士免許」及び「普通ボイラー溶接士免許」であり、当該有効期間は2年とされている(ボイラー則107条1項)。(平4択)(平7択)
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3 免許の取消し等 (法74条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至ったときは、その免許を取り消さなければならない。
2) 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間(イ、ロ、ニ又はホに該当する場合にあっては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。(平4択)
イ) 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
ロ) 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
ハ) 当該免許が就業制限業務の免許である場合にあっては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となったとき。
ニ) 当該免許に付せられた条件に違反したとき。
ホ) 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて厚生労働省令で定めるとき*1。
3) 前項ハに該当し、同項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。
□*1 「免許の種類に応じて厚生労働省令で定める者」とは、次のとおりである(則66条)。
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4 免許試験 (法75条) 重要度 ●
1) 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
2) 前項の免許試験(以下「免許試験」という)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによって行う。
3) 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4) (省略)
5) 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5 技能講習 (法76条) 重要度 ●
1) 作業主任者又は就業制限業務の技能講習(以下「技能講習」という)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によって行う。(平4択)
2) 技能講習を行なった者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3) 技能講習の受講資格及び受講手続*1その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
□*1 「技能講習を受けようとする者」は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない(則80条)。(平21択)
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第2節 安全衛生改善計画
1 安全衛生改善計画の作成の指示等 (法78条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる*1。
(平10択)
2) 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。(平10択)
□*1 事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない(法79条)。
2 安全衛生診断 (法80条) 重要度 ●
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
(平10択)(平15択)(平18択)
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第3節 監督等
1 計画の届出等-1 (法88条1項) 重要度 ●●
事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるもの*1に該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置*2を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定*3した事業者については、この限りでない。(平18択)
□*1 計画の届出をすべき「政令で定める業種及び規模」は、電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上である次の事業場である(令24条1項)。(平10択)
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□*2 「厚生労働省令で定める措置」とは、次に掲げる措置とする(則87条)。
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□*3 「認定」の単位は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う(則87条の2)。
↓ なお…
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◆認定の基準は、次のとおりである。
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欠格事項(則87条の3) |
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↓ また…
□認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書に「則87条の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面」等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則87条の5第1項)。(平18択)
□認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(則87条の6第1項)。(平18択)
□認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書に則87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則87条の7)。(平18択)
□認定を受けた事業者は、認定事業場において則87条の措置を行わなくなったときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則87条の8)。
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2 計画の届出等-2 (法88条2項) 重要度 ●
前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの*1を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く)について準用する。
(平18択)
□*1 計画の届出をすべき「厚生労働省令で定める機械等」は、次のとおりである(則88条1項)。
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3 計画の届出等-3 (法88条3項) 重要度 ●
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるもの*1を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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□*1 計画の届出をすべき「厚生労働省令で定める仕事」は、次のとおりである(則89条の2)。
のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削を伴うもの
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4 計画の届出等-4 (法88条4項) 重要度 ●
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で、厚生労働省令で定めるもの*1を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
□*1 計画の届出をすべき「厚生労働省令で定める仕事」は、次のとおりである(則90条)。
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5 計画の届出等-5 (法88条5項~7項) 重要度 ●
5) 事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む、以下同様)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
6) 前3項の規定(前項の規定のうち、第1項の規定による届出に係る部分を除く)は、当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
7) 労働基準監督署長は第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、厚生労働大臣は第3項の規定による届出があった場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。(平5択)(平10択)
8) 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
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6 厚生労働大臣の審査等 (法89条) 重要度 ●
1) 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)、第3項又は第4項の規定による届出(以下「届出」という)があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。(平5択)
2) 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。(平10択)
3) 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
4) 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たっては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
5) 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 都道府県労働局長の審査等 (法89条の2) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長は、第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)又は第4項の規定による届出があった計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行ったと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。(平5択)
2) 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査について準用する。
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8 労働者の申告 (法97条) 重要度 ●
1) 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。(平18択)
2) 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
9 使用停止命令等 (法98条) 重要度 ●
1) 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる*1。
2) 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。
3) 労働基準監督官は、前2項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
4) (省略)
↓ なお…
□*1 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(法99条)。(平18択)
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10 報告等 (法100条) 重要度 ●●
1) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告*1させ、又は出頭を命ずることができる。(平15択)
2) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
□*1 「報告事項」の主なものは、次のとおりである。
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【労働者死傷病報告】(則97条) (平4択)(平16択)(平20択)
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第1節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110 |
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第1節 雑則
1 法令等の周知 (法101条) 重要度 ●
1) 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2) 事業者は、第57条の2第1項又は第2項(文書の交付等)の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
2 不服申立て (法111条) 重要度 ●
1) 第38条の検査(製造時等検査)、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2) 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
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第2節 罰則
1 罰則-1 (法115条の2) 重要度 ●
1) 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下「特定業務」という)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下「特定機関」という)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、7年以下の懲役に処する。
2) 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になった場合において、5年以下の懲役に処する。
3) 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であった者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
4) 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
↓ なお…
□前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する(法115条の3)。
2 罰則-2 (法116条) 重要度 ●
第55条(製造等禁止物質の製造等の禁止)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
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3 罰則-3 (法117条) 重要度 ●
第37条1項(特定機械等の製造許可)、第44条1項 (個別検定)、第44条の2第1項(型式検定)、第56条1項(製造許可物質の製造の許可)、第75条の8第1項(秘密保持義務等)又は第86条2項(コンサルタントの義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(平11択)
4 罰則-4 (法118条) 重要度 ●
第53条等(登録製造時等検査機関等)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 罰則-5 (法119条) 重要度 ●
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(抜粋)。(平11択)
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6 罰則-6 (法120条) 重要度 ●
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する(抜粋)。
(平9択)(平11択)
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7 両罰規定 (法122条) 重要度 ●
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平18択)