(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-5:定期自主検査」

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安全衛生法(2)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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5  定期自主検査 (法45条)                          重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるもの*1について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。(平1択)(平10択)


2) 事業者は、前項の機械等で政令で定めるもの*2について同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という)に実施させなければならない。(平10択)


3) 厚生労働大臣は、自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。


4) 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 *2 「政令で定める機械等」とは、次のとおりである。(平7択)


定期自主検査(令15条1項)

 

 

特定自主検査(令15条2項)

 

a) 特定機械等(平4択)


b) 絶縁用防護具


c) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のクレーン


d) つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック


e) 動力により駆動されるシャー


f) 第2種圧力容器、小型ボイラー


g) 化学設備及びその附属設備


h) アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 etc.

 

 

a) フォークリフト


b) 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定

の場所に自走することができるもの


c) 不整地運搬車(平6択)


d) 作業床の高さが2m以上の高所作業車


e) 動力により駆動されるプレス機械


↓ この場合は…

□有資格労働者

□検査業者


のいずれかに行わせなければならない