(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-4:その他の機械等に関する規制」

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安全衛生法(2)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第2節  その他の機械等に関する規制

 

1  譲渡等の制限 (法42条)                          重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるもの*1その他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの*2は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(平1択)(平10択)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「別表第2に掲げるもの」とは、具体的には、次のものである(法別表第2)。


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置


b) 第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であって一定のもの)


c) 小型ボイラー


d) 小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で一定のもの)


e) プレス機械又はシャーの安全装置


f) 防爆構造電気機械器具


g) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置


h) 防じんマスク、防毒マスク etc.

 


□*2 「政令で定めるもの」とは、具体的には、次のものである(令13条1項)。


a) アセチレン溶接装置のアセチレン発生器


b) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン


c) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン


d) つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック


e) 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター


f) ガイドレールの高さが10m以上18m未満の建設用リフト


g) フォークリフト


h) 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの etc.

 

      

    ↓ なお…


本邦の地域内(国内)で使用されないことが明らかな場合は除かれる(令13条4項)。

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2  危険部分の防護措置 (法43条)                    重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置*1が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。(平10択)(平14択)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「防護のための措置」とは、次のとおりである(則25条)。


a) 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。


b) 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

 

 

3  個別検定 (法44条)                              重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 特定機械等以外の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く)のうち、別表第3に掲げる機械等*1で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。


2) (省略)


3) 登録個別検定機関は、前2項の検定(以下「個別検定」という)を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。


4) 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示(個別検定合格標章という)を付さなければならない。


5) 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


6) 第1項の機械等で、第4項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「別表第3に掲げる機械等」とは、具体的には、次のものである(別表第3)。


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの


b) 第2種圧力容器  c) 小型ボイラー  d) 小型圧力容器

 

 

4  型式検定 (法44条の2)                           重要度  ●●

 

1) 第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等*1で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
(平8択)(平10択)


2) (省略)


3) 登録型式検定機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という)を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。


4) 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証*2を申請者に交付する。


5) 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示(型式検定合格標章という)を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る)についても、同様とする。


6) 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


7) 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「別表第4に掲げる機械等」とは、具体的には、次のものである(別表第4)。


a) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの


b) プレス機械又はシャーの安全装置


c) 防爆構造電気機械器具


d) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置


e) 防じんマスク  f) 防毒マスク etc.

 

       

 ↓ なお…

 

参考条文

 

◆型式検定合格証の有効期間等(法44条の3)


1) 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第1項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。


2) 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。


↓ 具体的には…

□*2 「有効期間」は、次のとおりである(検定則10条)。


有効期間

 

 

機械等の種類

5年

防じんマスク、防毒マスク

3年

上記以外で型式検定を受けるべき機械等