社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-3:検査証の交付等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(51ページ目ここから)------------------
4 検査証の交付等 (法39条) 重要度 ●●
1) 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
2) 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3) 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
◆検査証の交付のまとめ(平10択)
|
対象機械 |
都道府県労働局長または
|
|
労働基準監督署長 |
|
5 使用等の制限 (法40条) 重要度 ●●
1) 検査証を受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む)は、使用してはならない。(平10択)(平14択)
2) 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。(平5択)(平10択)
-----------------(52ページ目ここから)------------------
6 検査証の有効期間等 (法41条) 重要度 ●
1) 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2) 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という)が行う性能検査を受けなければならない。(平4択)
□有効期間の更新を受けないまま有効期間が経過したときは、検査証は失効する。
↓ この場合…
当該特定機械等は「廃止」の取扱いとなるため、過日「性能検査」を受けることはできない。
↓ したがって…
当該特定機械等を使用するときは、改めて、所定の「製造時等検査」を受けなければならない。