社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-2:製造時等検査等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 製造時等検査等-1 (法38条1項) 重要度 ●
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等*1(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
◆製造時等検査のまとめ(その1)
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【実施機関】
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↓ なお…
□*1 「特別特定機械等」とは、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーであって高圧ガス保安法56条の3第1項の特定設置に該当するもの(特定廃熱ボイラー)をいう。
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3 製造時等検査等-2 (法38条2項・3項) 重要度 ●
2) 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
イ) 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
ロ) 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(単に「他の者」という)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
3) 特定機械等(移動式のものを除く*1)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
◆製造時等検査のまとめ(その2)
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【実施機関】
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↓ なお…
□*1 「移動式の特定機械等」とは、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3種類である。