(2010年度版)社労士初級インプット講座/安全衛生法2-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法2-1:製造の許可」

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安全衛生法(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第 5 章

機械等並びに危険物及び
有害物に関する規制

 

第1節  特定機械等に関する規制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第2節  その他の機械等に関する規制    ・・・・・・・・・・・・・・ 53
第3節 危険物及び有害物に関する規制    ・・・・・・・・・・・ 58

 

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第1節  特定機械等に関する規制

 

1  製造の許可 (法37条)               重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等*1」という)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
(平8択)(平14択)


2) 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。(平14択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「特定機械等」とは、次に掲げるものをいう(法別表第1、令12条)。


a) ボイラー(小型ボイラー等を除く)(平5択)(平11択)


b) 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)


c) つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン
(平4択)


d) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン(平5択)(平11択)(平14択)


e) つり上げ荷重が2トン以上のデリック


f) 積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフトを除く)


g) ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)


h) ゴンドラ

 

       

↓ あくまでも参考に…

□「第1種圧力容器」とは、容器内における化学反応により蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(石油化学プラント等で使用されている)。

□「スタッカー式クレーン」とは、直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を装備し、フォークの出し入れによって、倉庫内の棚の荷物を出し入れするために使用されるもの(立体駐車場等にも活用されている)。

□「デリック」とは、吊り上げ稼動部(ハンガー)と動力部(モーター)が分離した形状で、双方をワイヤーによって結合させた吊り上げ重機のこと(コンテナヤード等で使用されているが、現存数は全国で数百台程度)。