社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-18:請負関係の事業場において講ずべき措置等」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
8 技術上の指針等の公表等 (法28条) 重要度 ●
1) 厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
2) 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
3) 厚生労働大臣は、一定の化学物質(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものを含む)で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
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9 事業者の行うべき調査等 (法28条の2) 重要度 ●
1) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査*1し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。(平19選)
2) 厚生労働大臣は、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
□*1 「危険性又は有害牲の調査」は、次の時期に行うものとする(則24条の11)。
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↓ ただし…
当該調査の実施について「化学物質等を使用しない事業」にあっては、“製造業”に限って行うこととされている。
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第2節 請負関係の事業場において講ずべき措置等
1 元方事業者の講ずべき措置等-1 (法29条) 重要度 ●●
1) 元方事業者*1は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(平18択)
2) 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。(平14択)(平13選)
3) 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
□*1 この場合の「元方事業者」とは、業種の如何にかかわらず適用される。
(平13選)
2 元方事業者の講ずべき措置等-2 (法29条の2) 重要度 ●
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
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3 特定元方事業者等の講ずべき措置 (法30条) 重要度 ●
1) 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
イ) 協議組織の設置及び運営を行うこと。
ロ) 作業間の連絡及び調整を行うこと。
ハ) 作業場所を巡視すること。
ニ) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。(平17択)(平20択)
ホ) 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
へ) イ~ホに掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。
2) 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負った者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3) 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4) 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
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4 作業間の連絡調整の措置 (法30条の2第1項) 重要度 ●
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。(平18択)
5 注文者の講ずべき措置-1 (法31条) 重要度 ●
1) 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という)を、当該仕事を行う場所において、その請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む、第31条の4において同じ)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平14択)
2) 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
6 注文者の講ずべき措置-2 (法31条の2) 重要度 ●
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業*1に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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□*1 「厚生労働省令で定める作業」とは、化学物質等を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業をいう(則662条の3)。
7 注文者の講ずべき措置-3 (法31条の3) 重要度 ●
1) 建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下、この条において「特定作業」という)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2) 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第30条第2項若しくは第3項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
8 違法な指示の禁止 (法31条の4) 重要度 ●
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。(平14択)
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第3節 その他の措置
1 機械等貸与者等の講ずべき措置等 (法33条) 重要度 ●
1) 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者*1」という)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2) 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平18択)
3) 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
□*1 「機械等貸与者」とは、いわゆるリース(レンタル)業者のことをいう。
2 建築物貸与者の講ずべき措置 (法34条) 重要度 ●
建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。(平18択)
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3 重重表示 (法35条) 重要度 ●
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者*1は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。(平7記)
□*1 「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送ルートに乗せようとする者をいい、その途中における運送取扱者は含まれない(昭47.9.18基発602号)。
↓ なお…
□数個の貨物をまとめて重量が1トン以上の1個の貨物とした者は、ここでいう最初に当該貨物を運送ルートに乗せようとする者に該当する(昭47.9.18基発602号)。
※テキスト46ページは、メモページになっております。