社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-17:労働者の危険又は健康障害を防止するための事業者の講ずべき措置等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 委員会の会議開催 (則23条) 重要度 ●●
1) 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。(平16択)(平21択)
2) 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3) 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
(平20択)(平21択)
イ) 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
ロ) 書面を労働者に交付すること。
ハ) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4) 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。(平8択)
↓ なお…
□安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない(則23条の2)。
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5 安全管理者等に対する教育等 (法19条の2) 重要度 ●
1) 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2) 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
6 国の援助 (法19条の3) 重要度 ●
国は、第13条の2の事業場(産業医の選任義務のない事業場)の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
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第1節 事業者の講ずべき措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 |
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第1節 事業者の講ずべき措置等
1 危険防止措置-1 (法20条) 重要度 ●
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
イ) 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という)による危険。
ロ) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険。
ハ) 電気、熱その他のエネルギ一による危険。
2 危険防止措置-2 (法21条) 重要度 ●
1)事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2) 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 健康障害防止措置 (法22条) 重要度 ●
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
イ) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害。
ロ) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害。
ハ) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害。
ニ) 排気、排液又は残さい物による健康障害。
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4 作業場の整備措置 (法23条) 重要度 ●
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(平9記)
5 作業行動 (法24条) 重要度 ●
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
6 作業場からの退避措置 (法25条) 重要度 ●
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
(p36~37は見出しを読んだ程度)
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7 労働者の救護措置 (法25条の2) 重要度 ●
1) 建設業その他政令で定める業種*1に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
(平9記)
イ) 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
ロ) 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
ハ) イ、ロに掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2) 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
□*1 「政令で定める業種」とは、ずい道等の建設の仕事で、一定以上の場所において作業を行うこととなるもの等及び圧気工法による作業を行う仕事で、一定以上の圧力で行うこととなるものをいう(則9条の2)。