社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-15:店社安全衛生管理者・安全衛生責任者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
5 店社安全衛生管理者 (法15条の3第1項) 重要度 ●
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満*1である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者*2のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項*3を行わせなければならない。(平5記)
□*1 「政令で定める数」とは、次のとおりである(則18条の6第1項)。
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業種(区分) |
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ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われる者に限る)、圧気工法による作業を行う仕事 |
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主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建造物の建設の仕事 |
□*2 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のとおりである(則18条の7)。
a) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 b) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 c) 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 d) その他厚生労働大臣が定める者。 |
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□*3 「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則18条の8)。
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□特定元方事業者は、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項5号)。
□事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。
6 安全衛生責任者 (法16条) 重要度 ●
1) 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項*1を行わせなければならない。(平6択)(平5記)
2) 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
□*1 「厚生労働省令で定める事項」とは、次のことである(則19条)。
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□事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。
7 請負関係における安全衛生管理体制のまとめ 重要度●●●
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統括安全衛生責任者 |
元方安全衛生管理者 |
店社安全衛生管理者 |
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選任 |
規模 |
イ) ずい道・橋梁・圧気工法: 30人以上 |
統括安全衛生責任者を選任すべき建設業 |
イ) ずい道・橋梁・圧気工法:20人以上30人未満 |
人数 |
規定数なし |
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代理者 |
選任義務あり |
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報告先 |
労働基準監督署長 |
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期限 |
作業開始後・遅滞なく報告 |
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専任 |
規定なし |
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専属 |
規定なし |
義務あり |
規定なし |
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資格経験 |
事業を統括管理する者 |
a)理系大卒・実務3年~ |
a)大卒・実務3年以上 |
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巡視 |
規定あり(頻度規定なし) |
少なくとも毎月1回 |
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勧告or解任 |
都道府県労働局長の勧告 |
労働基準監督署長の増員・解任命令 |
規定なし |