社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-14:元方安全衛生管理者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 統括安全衛生責任者-2 (法15条2項~5項) 重要度 ●
<="条文" />
2) 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3) 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
4) 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。
5) 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する*1。
(平20択)
□*1 「準用する」とは、この場合、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができるとするものである。
↓ また…
□特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項3号)。
□事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。
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4 元方安全衛生管理者 (法15条の2) 重要度 ●●
1) 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者*1のうちから、厚生労働省令で定めるところ*2により、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
(平7択)(平8択)
2) 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する*3。(平7択)
□*1 「厚生労働省令で定める資格」とは、次のとおりである(則18条の4)。
(平3択)
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↓ なお…
□*2 元方安全衛生管理者の選任は、
その事業場に専属の者を選任して行わなければならない(則18条の3)。(平8択)
↓ また…
□事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない(則18条の5)。
□*3 「準用する」とは、この場合、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができるとするものである。
□特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、作業の開始後、遅滞なく、その旨及びその氏名について、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(則664条1項4号)。
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□事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(則20条)。